自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度のご案内

被災者生活再建支援法人
財団法人 都道府県会館
被災者生活再建支援基金部


 この制度は、平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(「被災世帯」)に被災者生活再建支援金(「支援金」)を支給し、生活の再建を支援するものです。
 平成19年11月の支援法の改正により、これまでの複雑な支援金の申請手続きが大幅に改善され、住宅の被害程度と再建方法に応じて定額、渡し切りとなった支援金は、使い途の制限もなくなり、被災者にとって大変利用しやすい制度に生まれ変わりました。
 支援金は、全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給され、この額に、住宅を建設・購入する場合は200万円が、補修する場合は100万円が、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組み(いずれも世帯人数が複数の場合)となっております。
 被災者の皆様におかれましては、被災者生活再建支援制度を十分に活用されて、一日も早い生活の再建を実現されますことを祈念申し上げます。

 @ 現在の制度(平成19年11月の改正後の制度)の内容につきましては、
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お問い合わせ先

〒102−0093 東京都千代田区平河町2−6−3 都道府県会館内
 財団法人 都道府県会館 被災者生活再建支援基金部
 TEL 03−5212−9111
 FAX 03−5210−4900
 または、お住まいの都道府県、市町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。