暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった場合を対象にしています。
ただし、この制度が適用になるには、被害の大きさが法律で決められていて、適用になるかどうかについては、都道府県からお知らせ(公示)があります。
《複数世帯(世帯の構成員が複数)の場合》
(単位:万円)
| 区 分 |
住宅の再建方法 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
合 計 |
| 全 壊 世 帯 |
建設・購入 |
100 |
200 |
300 |
| 補 修 |
100 |
100 |
200 |
| 賃 借 |
100 |
50 |
150 |
| 大規模半壊世帯 |
建設・購入 |
50 |
200 |
250 |
| 補 修 |
50 |
100 |
150 |
| 賃 借 |
50 |
50 |
100 |
《単数世帯(世帯の構成員が単数)の場合》
(単位:万円)
| 区 分 |
住宅の再建方法 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
合 計 |
| 全 壊 世 帯 |
建設・購入 |
75 |
150 |
225 |
| 補 修 |
75 |
75 |
150 |
| 賃 借 |
75 |
37.5 |
112.5 |
| 大規模半壊世帯 |
建設・購入 |
37.5 |
150 |
187.5 |
| 補 修 |
37.5 |
75 |
112.5 |
| 賃 借 |
37.5 |
37.5 |
75 |
制度が適用されることになった場合、住宅の被害の程度に応じて(「2 支援金の支給額」の表の「基礎支援金」を指します。)、また、今後お住まいをどのようにされるのかに応じて(「2 支援金の支給額」の表の「加算支援金」を指します。)支援金の額が決まっておりますので、次の要領で申請書を作成し、必要書類を添えて、地元の市町村役場に提出して下さい。
(1)住宅の被害の程度を確認する
この制度の対象となる住宅の被害の程度は、「全壊」か「大規模半壊」に限られています。
地元市町村の判定によって、あなたの住宅の被害の程度は
『り災証明書』
に記載されますので、「全壊」か「大規模半壊」に該当しているかを確認して下さい。
【注意事項】
○住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に
被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理する
にはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「全
壊」として扱われます。
(2)住民票を取得する
@支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となりますので、誰が「世帯主」になっているかを確認して下さい。
Aこの制度では、世帯の構成員が、複数か単数かで支援金の額が違います。住民票はそのことを証明する書類にもなります。
(3)申請書を作成する
「被災者生活再建支援金支給申請書」(別紙様式第7号)に必要事項を記入して下さい。
なお、「特定4災害」に関する申請(「6 特定4災害の申請」参照)につきましては、別の申請様式がありますのでご注意下さい。
【注意事項】
○「支給番号」の枠内は記入しないで下さい(2回目以降の申請では記入)。
○「V 世帯主の支援金の振込先口座を記入して下さい」の欄は上下2段となっていますが、下段は振込先がゆうちょ銀行である場合に記入して下さい。
○「W 住宅の被害状況を○で囲んで下さい」の中の「長期避難」に該当する場合は特殊な取り扱いになりますので、地元市町村役場とご相談下さい。
○Xは(1)が
基礎支援金
を申請する欄です。該当する金額を○で囲み、申請額を記入してください。
(2)は
加算支援金
を申請する欄です。該当する金額を○で囲み、申請額を記入して下さい。この3つの欄については、これから将来的にあなたがご自身の住居をどのような形で再建されようとするのかをお聞きし、それに対応する申請額をご記入いただくものです。
「建設・購入」は例えば1戸建ての家屋を新築したり、マンションの1室を購入する場合です。「補修」はこの度の災害で被害に遭った住宅を修繕して引き続き生活される場合です。「賃借」はアパートやマンションの1室を借りて生活しようとする場合です。
|
【制度解説】「加算支援金」の申請と支給について
「2 支援金の支給額」のところで、複数世帯と単数世帯別に支給額の一覧表を掲げました。ご覧のように、加算支援金は住宅の再建方法別に支給金額が異なっております。申請者はどの方法で住宅の再建を図るかを決め、それに応じて支援金を申請されることになりますが、実際には、被災直後は一時的にアパートを借り、その後諸般の事情を考慮して住宅を新築するか購入するか、また、被災家屋を修繕して引き続き住むことにするかを決めるケースも多いと思われます。このような事情も考慮し、新制度では、これら3つの選択肢のうち、2つ以上該当する場合は、基礎支援金にいずれか支援金額の高い方の加算支援金を加えることとしております(法第3条第3項)。
被災後どこに住まいを求めて将来的にはどのような形で住宅の再建をされるかは、被災者の皆様が個々に判断され対処される問題でありますが、この制度においては、次のようなルールを定めています。
それは、1回目の選択に従って既に支援金を受給し、後日、2回目の別の選択による支援金を申請する場合は、1回目の受給済額との差額を申請することになること。(例)1回目で賃借50万円で申請・受給し、2回目に建設で申請すると、差額の150万円が支給される。
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【制度解説】「別紙様式第7号」のXについて
「受給済(B)」の欄に「大規模半壊」の50万円と37.5万円が記載されているのは、この「別紙様式第7号」は2回目の申請にも使用するため、1回目の申請で「大規模半壊」の50万円か37.5万円のどちらかを受給済みである場合にそれを○で囲んでもらうためのものです。
例えば、当初「大規模半壊」と認定された世帯が基礎支援金の50万円を受給し、その後事情によりその住宅を解体した場合に、2回目の申請で「解体(半壊・敷地被害)」を、つまり「全壊扱い」の100万円を申請して、受給済みの50万円を差し引いた50万円を受給するケースもありますので、このような表となっております。
逆に、「全壊」、「解体(半壊・敷地被害)」、「長期避難」のいずれも「全壊扱い」となるケースを1回目で申請した場合は、2回目の申請となるような新しい状況は考えられませんので、斜線で欄を消しております。
「受給済(D)」の欄に「賃貸住宅(※公営住宅入居者を除く)」の50万円と37.5万円が記載されているのは、1回目の申請で「賃貸住宅(※公営住宅入居者を除く)」の50万円か37.5万円のどちらかを受給済みである場合にそれを○で囲んでもらうためのものです。
例えば、被災当初「賃貸住宅(※公営住宅入居者を除く)」に入居された世帯が加算支援金の50万円を受給し、その後の将来設計として住宅を新築される場合に、2回目の申請で「建設・購入」の200万円を申請して、受給済みの50万円を差し引いた150万円を受給するケースもありますので、このような表となっております。
逆に、「建設・購入」、「補修」のどちらかのケースを1回目で申請した場合は、それを選択されたこと自体が災害被害からの再建というこの制度の目的を果たされたと考えており、2回目の申請はいわば「災害起因性」による対応とは言いにくく、制度の対象とならないと考えますので、斜線で欄を消しております。
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(4)必要書類を用意する
次の書類をご用意下さい。
@「り災証明書」(市町村が発行)
A「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、そのことを証明する「解体証明書」(市町村が発行)
※敷地被害による解体の場合は、上記に加えて、敷地被害を証明する書類(宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書など)が必要です。
B「住民票」または「外国人登録済証明書」(市町村が発行)
C預金通帳の写し(銀行名「支店名」・ゆうちょ銀行、預金種目、口座番号、世帯主、本人名義「フリガナ名」の記載があるもの)(申請者が用意)
D「加算支援金」を同時に申請される場合は、今後お住まいをどのようにされるのか(住宅の建設・購入、補修または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の写し
(5)地元市町村役場に申請する
申請書に必要書類を添えて地元市町村役場に申請して下さい。
(6)支援金の支給
あなたの申請書は、地元市町村役場から都道府県を経由して、財団法人都道府県会館被災者生活再建支援基金部(被災者生活再建支援法人)に郵送され、本法人において申請書の内容の審査を行い支給金額を決定し、あなたが指定した金融機関等の口座に支援金を振り込みます。
| 区分 |
基礎支援金 |
加算支援金 |
| 申請期間 |
災害のあった日から13ヶ月の間 |
災害のあった日から37ヶ月の間 |
火山噴火や群発地震などによって、その地域に引き続き居住することが危険な状況が発生し、その状況が将来的にも長期にわたり継続することが予想される場合、市町村は、住民をこれらの危険な地域から長期間安全な場所に避難させることがあります。
これらの「長期避難世帯」に対しても、この支援制度では支援金を支給することとしております。
(1)「長期避難世帯」のり災程度の認定
避難された被災者は、住宅の被害程度に関わらず本制度上
「全壊世帯」
と同様の支援を受けることができます。
(2)支援金の申請から支給まで
ア.支援金支給額
「2 支援金の支給額」の2表のうち「全壊世帯」の欄に該当する金額です。
イ.必要書類
@「被災者生活再建支援金支給申請書」(別紙様式第7号)
A「住民票」または「外国人登録済証明書」(市町村が発行)
B預金通帳の写し(銀行名「支店名」・ゆうちょ銀行、預金種目、口座番号、
世帯主本人名義「フリガナ名」の記載があるもの)(申請者が用意)
C「加算支援金」を同時に申請される場合は、今後お住まいをどのようにされる
のか(住宅の建設・購入または賃借)に応じ、そのことを確認できる契約書等の
写し
※「り災証明書」は必要ありません。
ウ.申請期間
「4 支援金の申請期間」の表の内容と同様です。
エ.申請書等の提出から支給まで
「3(6)支援金の支給」の内容と同様です。
今回の法改正により、次の4災害について新しい制度での申請ができることになりました。
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@平成19年能登半島地震による自然災害
(平成19年3月25日発生・石川県全域)
A平成19年新潟県中越沖地震による自然災害
(平成19年7月16日発生・新潟県全域)
B平成19年台風第11号及び前線による自然災害
(平成19年9月14日発生・沖縄県久米島町、9月17日発生・秋田県北秋田市)
C平成19年台風第12号による自然災害
(平成19年9月18日発生・沖縄県竹富町)
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(1)申請ができる被災世帯と受給金額
上記の4災害の被災世帯で、「全壊」(半壊解体、大規模半壊解体、敷地被害解体を含む。)か「大規模半壊」の被害認定を受けた世帯全てが対象となり、大きく、旧制度の下で申請資格のある世帯と新たに申請資格を得た世帯に分類されます。
ア.旧制度の下で申請資格のある世帯
@支援金の申請をまだ行っていない世帯
被害認定が「全壊」(半壊解体、大規模半壊解体、敷地被害解体を含む。)か
「大規模半壊」であることを再度ご確認の上申請して下さい。
A既に支援金を受給している世帯
受給金額は「2 支援金の支給額」の2表のいずれかに該当する額から、旧制度の
下で既に受給された額を差し引いた額になります。従って、申請はできても受給額
がない場合もありますので、地元の市町村窓口でよく確認を行って下さい。
また、旧制度の下で概算支給を得たままの世帯が新たに新制度での申請を行うため
には、この概算支給の精算(旧別紙様式第8号による)が必要ですので、この点十
分にご注意下さい。
イ.新たに申請資格を得た世帯
この世帯は、旧制度の下では、住宅の被害程度や世帯主の年齢、世帯の年収などとい
った要件により、申請資格を有していなかった世帯です。この度の制度改正により、
新たに申請が可能となりました。
該当する世帯は、
@住宅の敷地に被害が生じて、そのままにしておくと非常に危険であるなどの理由
により、住宅を解体した世帯
(「3 支援金の申請から支給まで(1)住宅の被害の程度を確認する【注意
事項】を参照)
A「全壊(半壊解体、大規模半壊解体を含む。)」または「大規模半壊」の被害
認定を受けた世帯であって、かつ
・世帯主の年齢が45歳未満で世帯の年収が500万円超の世帯
・世帯主の年齢が45歳以上〜60歳未満で世帯の年収が700万円超の世帯
・世帯主の年齢が60歳以上で世帯の年収が800万円超の世帯
となっておりますが、詳しくは地元市町村役場にお問い合わせ下さい。
これらの世帯の受給金額は、「2 支援金の支給額」のとおりです。
「大規模半壊世帯」は、旧制度の下では「居住関係経費」だけが支給対象でし
たが、新制度では新たに基礎支援金部分への支給ができるようになりましたの
でご留意下さい。
(2)申請手続き
「被災者生活再建支援金支給申請書(特定災害分)」(別紙様式第7−2号)に必要事項を記入して下さい。
本法人は、世帯主が支援金を不正に受領した場合は、支援金の支給決定を取り消し、返還請求を行うことがあります。
その場合、本法人は、支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該支援金について年10.95%の割合で計算した
加算金
を請求させていただくとともに、納期日までに納付されない場合には、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額について年10.95%の割合で計算した
延滞金
を請求いたします。
支援金の支給事務を行う法人として、財団法人都道府県会館が、平成11年2月8日付で、被災者生活再建支援法人として国から指定されました。
また、全都道府県から支援金の支給事務の委託を受けておりますので、法人が支援金の支給関係事務を行います。
被災世帯に支給される支援金は、47都道府県から被災者生活再建支援法人(財団法人都道府県会館)への拠出金と拠出金に係る運用益及び国からの補助金を原資としております。
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